滋賀でも増えている「放置空き家」の問題
「相続した実家、どうしようか迷ってる…」
「空き家だけど、すぐに売る予定もないし…」
そんな状態で数年放置された家が、気づけば“危険な空き家”になっていた――。
滋賀県内でも、こうしたケースが実際に起きています。
空き家をそのままにしておくと、所有者の想像以上のリスクが発生する可能性があるのです。
空き家を放置すると起こる主なトラブル
1. 倒壊・部材の落下による事故のリスク
- 台風や地震で倒壊の可能性
- 軒や瓦の落下で通行人・隣家への被害
- 火災時の延焼リスクも高まる
2. 雑草・ゴミ・動物による環境悪化
- 不法投棄の温床に
- 害虫・野良猫・ハクビシンなどのすみかになる
- 近隣住民とのトラブルの原因にも
3. 空き巣・不審者侵入など防犯面の問題
- 夜間の無人住宅は狙われやすい
- 「管理されていない家」としてマークされやすい
滋賀で実際に起きた行政指導の事例
◾ 守山市:老朽空き家に行政代執行の通告
2023年、守山市で屋根の崩落が懸念される空き家に対して「特定空家」指定→行政代執行の通告が行われました。
- 所有者は不明確なまま
- 近隣住民からの通報が発端
- 実費は後日所有者に請求される予定
守山市の空家対策計画(PDF)には、「特定空家等」を対象とした対策の推進が明記されており、法に基づく立入調査や勧告からの代執行まで対応可能とされています 。
さらに、特定空家や管理不全空家への対応は、2023年12月からの法改正により、“勧告せず代執行できる”ようになり、「固定資産税の軽減特例が外れる」+「行政代執行されると費用が所有者に請求される」という強いペナルティが設定されています。
◾ 野洲市:特定空家指定の予告通知
野洲市では、隣家にまで影響が出ていた老朽空き家に対し、特定空家に指定する予告通知が出されました。
- 立ち入り調査
- 是正勧告
- 行政代執行までのステップが整備されており、今後は強制的な対応が増えると予想されます。
野洲市の「特定空家・代執行」事例
野洲市の空き家対策協議会議事録によると、令和4年度〜令和5年度にかけて、高木地区の空き家が「特定空家」に認定され、略式代執行が実施されたことが記録されています。
これは具体的な地域で対応が進んでいる現実の取り組みです。
代執行までの流れと所有者への請求
「空家等対策特別措置法」に基づき、順に
①助言・指導 → ②勧告 → ③命令 → ④戒告 → ⑤行政代執行令書 → ⑥代執行(解体実施)
という段階を踏み、最後は費用が所有者に請求される流れが法で定められています
区分所有建物の空き家に対する行政代執行の事例について
行政代執行の事例について
空き家の解体の行政代執行とは
特定空家になるとどうなる?
特定空家のデメリット
- 固定資産税の住宅用地特例(1/6課税)解除
- 行政から勧告・命令・代執行(費用請求)
- 近隣住民からのクレームや訴訟の可能性
そもそも“特定空家”って?
→ 放置していると“所有者責任”を問われます!
放置する前にできること【チェックリスト】
- 定期的な通風・清掃をしているか
- 隣接地に越境していないか(木の枝、屋根など)
- 現地の状況を写真などで把握しているか
- 雨漏り・ひび割れ・傾きが出ていないか
- 近隣からクレームが来ていないか
1つでも不安がある場合は、早めの相談がベスト!
放置せずに「解体」または「活用」を!
空き家を放置して起こる損害は、解体費用をはるかに超えるリスクを含んでいます。
いまは補助金制度も整備されており、活用や売却の道も開けています。
▶ 滋賀県の空き家解体補助金リンク一覧はこちら
▶ 解体費用の目安(木造・RCなど)はこちら
滋賀県での空き家解体は、OKSにおまかせください!
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