滋賀でも増えている「放置空き家」の問題
「相続した実家、どうしようか迷ってる…」
「空き家だけど、すぐに売る予定もないし…」
そんな状態で数年放置された家が、気づけば“危険な空き家”になっていた――。
滋賀県内でも、こうしたケースが実際に起きています。
空き家をそのままにしておくと、所有者の想像以上のリスクが発生する可能性があるのです。
空き家を放置すると起こる主なトラブル
1. 倒壊・部材の落下による事故のリスク
- 台風や地震で倒壊の可能性
- 軒や瓦の落下で通行人・隣家への被害
- 火災時の延焼リスクも高まる
2. 雑草・ゴミ・動物による環境悪化
- 不法投棄の温床に
- 害虫・野良猫・ハクビシンなどのすみかになる
- 近隣住民とのトラブルの原因にも
3. 空き巣・不審者侵入など防犯面の問題
- 夜間の無人住宅は狙われやすい
- 「管理されていない家」としてマークされやすい
滋賀で実際に起きた行政指導の事例
◾ 野洲市:特定空家指定の予告通知
野洲市では、隣家にまで影響が出ていた老朽空き家に対し、特定空家に指定する予告通知が出されました。
- 立ち入り調査
- 是正勧告
- 行政代執行までのステップが整備されており、今後は強制的な対応が増えると予想されます。
野洲市の「特定空家・代執行」事例
野洲市の空き家対策協議会議事録によると、令和4年度〜令和5年度にかけて、高木地区の空き家が「特定空家」に認定され、略式代執行が実施されたことが記録されています。
これは具体的な地域で対応が進んでいる現実の取り組みです。
代執行までの流れと所有者への請求
「空家等対策特別措置法」に基づき、順に
①助言・指導 → ②勧告 → ③命令 → ④戒告 → ⑤行政代執行令書 → ⑥代執行(解体実施)
という段階を踏み、最後は費用が所有者に請求される流れが法で定められています
区分所有建物の空き家に対する行政代執行の事例について
さらに、2023年12月施行の法改正で、①「管理不全空家」(放置すれば特定空家になるおそれのある空き家)も、勧告を受けると固定資産税の軽減特例が外れるようになり、②災害時など緊急時には、特定空家に対して命令などの手続きを経ずに行政代執行(強制解体)ができるようになりました。代執行の費用は所有者に請求されます。
行政代執行の事例について
空き家の解体の行政代執行とは
特定空家になるとどうなる?
特定空家のデメリット
- 勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例(1/6課税)が解除
- 行政から勧告・命令・代執行(費用請求)
- 近隣住民からのクレームや訴訟の可能性
そもそも“特定空家”って?
→ 放置していると“所有者責任”を問われます!
放置する前にできること【チェックリスト】
- 定期的な通風・清掃をしているか
- 隣接地に越境していないか(木の枝、屋根など)
- 現地の状況を写真などで把握しているか
- 雨漏り・ひび割れ・傾きが出ていないか
- 近隣からクレームが来ていないか
1つでも不安がある場合は、早めの相談がベスト!
放置せずに「解体」または「活用」を!
空き家を放置して起こる損害は、解体費用をはるかに超えるリスクを含んでいます。
いまは補助金制度も整備されており、活用や売却の道も開けています。
▶ 解体費用の補助金・助成金についてはこちら
▶ 解体費用の目安(木造・RCなど)はこちら
滋賀県での空き家解体は、OKSにおまかせください!
私たちは滋賀県全域で空き家の解体を手がけています。
「解体工事以外にどれだけ費用がかかるの?」
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そんなお悩みに、現地調査から補助金の申請サポート、解体後の土地活用のご相談まで、一括で対応いたします。東近江市で空き家・実家の解体をお考えの方は、「東近江市で空き家・実家の解体をお考えの方へ」もあわせてご覧ください。

